令和5年10月1日になります。
(1)税務署への登録
インボイス発行事業者になるためには、税務署にインボイス発行事業者として登録します。
令和3年10月1日から税務署へ登録することができます。
(2)インボイスの保存
インボイスを受け取った事業者は、インボイスの保存がないと「仕入税額控除」の適用を受けることができません。
(3)インボイスの様式
インボイスの様式は自由です。必要事項が記載されていればインボイスとなります。
実務的には請求書、納品書等の書類に必要事項を記載して対応することになります。
〈必要事項〉
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
⑤税抜取引価額又は税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥⑤に対する消費税額等及び適用税率
⑦請求書等の受領者の氏名又は名称
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