令和4年8月8日17時より、改正電子帳簿保存法セミナーを実施いたしました。
今後どのような対応が必要になってくるか、確認しましょう!!
電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを
認める法律です。
電帳法で認められている保存方法には「電子データ保存」と「スキャナ保存」があります。
従来は国税関係帳簿・書類で電子データ保存・スキャナ保存を導入する場合、原則3ヶ月前までに税務署長などへ申請し、
承認を受ける必要がありましたが、改正後はこの手続きが不要になります。
事前承認制度が廃止されると、事務手続きの負担が劇的に軽減され、導入フローも簡素化されるので、
いつでも好きなタイミングで開始することができるようになります。
データで授受した請求書などの国税関係書類について、現行法では紙での保存が認められていますが、2022年以降は、
全ての企業に対し、データで受け取った書類(電子取引書類)の出力保存が原則「不可」となります。
電子取引は、紙の文書ではなくデータで授受する方法すべてが該当します。
そのため、EDI取引やクラウドサーバ経由、請求書等のPDFをメールで送付する方法や、Web請求書発行システム
などを利用する方法も該当します。
今まで「電帳法とは関係がない」企業でも、電子取引に該当するやり取りを行っていれば義務化の対象になります。
事前承認が廃止されるため、代わりに税務処理上の不備があった場合のペナルティーが重くなります。
隠ぺいや偽装など悪用があった場合、申告漏れに生じる重加算税が10%加重されることになります。
(2022年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税について適用)
国税関係帳簿・書類、電子取引データは、要件に沿って保存されていないと、税法上の帳簿・書類として認められません。
そのため、今回義務化される電子取引データに関しては、確実な保存運用が必要になります。
改正に向け適正に対応するためには、まず現有の会計システムが法要件を満たしているかどうか、早急に確認しましょう。
まずは無料相談をご活用ください。【平日】9:00~17:00お電話、メールにてお問い合わせください。
担当税理士とお客様のスケジュールを確認後、お打合わせの日程を調整します。
およそ1時間の無料相談では、専門家がご相談内容をしっかりと伺い、その上で、お客様に合ったご提案を致します。
専門的な事案となりますので、事前にお手伝い内容と、お手伝いさせていただく場合の料金についても、お伝えします。