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創業支援コラム

2022.08.09
改正電子帳簿保存法セミナー 概要

令和4年8月8日17時より、改正電子帳簿保存法セミナーを実施いたしました。

今後どのような対応が必要になってくるか、確認しましょう!!

 

改正電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、帳簿や決算書、請求書など国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存すること

認める法律です。

電帳法で認められている保存方法には「電子データ保存」「スキャナ保存」があります。

 

 

2022年1月以降の改正内容

1、事前承認制度の廃止

従来は国税関係帳簿・書類で電子データ保存・スキャナ保存を導入する場合、原則3ヶ月前までに税務署長などへ申請し、

承認を受ける必要がありましたが、改正後はこの手続きが不要になります。

事前承認制度が廃止されると、事務手続きの負担が劇的に軽減され、導入フローも簡素化されるので、

いつでも好きなタイミングで開始することができるようになります。

 

2、電子取引における電子データ保存の義務化

データで授受した請求書などの国税関係書類について、現行法では紙での保存が認められていますが、2022年以降は、

全ての企業に対し、データで受け取った書類(電子取引書類)の出力保存が原則「不可」となります。

電子取引は、紙の文書ではなくデータで授受する方法すべてが該当します。

そのため、EDI取引クラウドサーバ経由請求書等のPDFをメールで送付する方法や、Web請求書発行システム

などを利用する方法も該当します。

今まで「電帳法とは関係がない」企業でも、電子取引に該当するやり取りを行っていれば義務化の対象になります。

 

3、罰則規定の強化

事前承認が廃止されるため、代わりに税務処理上の不備があった場合のペナルティーが重くなります。

隠ぺいや偽装など悪用があった場合、申告漏れに生じる重加算税が10%加重されることになります。

(2022年1月1日以降に法定申告期限等が到来する国税について適用)

 

会計システム等、電子取引に関するすべてのシステムで改正法への対応を!!

国税関係帳簿・書類、電子取引データは、要件に沿って保存されていないと、税法上の帳簿・書類として認められません。

そのため、今回義務化される電子取引データに関しては、確実な保存運用が必要になります。

改正に向け適正に対応するためには、まず現有の会計システムが法要件を満たしているかどうか、早急に確認しましょう。

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