会社設立日は、法務局に法人登記した日となります。
※法務局が休みの日には登記できませんのでご注意下さい。
(法務局休日:土曜日,日曜日,国民の祝日 等の休日,年末年始期間(12月29日~1月3日))
また、会社設立日は大安吉日など縁起の良い日に設定する方が多いようです。
法人住民税には、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
住民税の算定月数は、暦に従って計算し、1月未満の端数日数は切り捨て(ただし、切り捨てた結果、0月となる場合は切り上げ)のため、月初めの1日ではなく、2日以降に設立したほうが1か月分の法人住民税が少なくなります。
例)群馬県高崎市の事例 4月2日に設立(事業年度4/2~3/31)
この場合、4月2日から4月31日は1月に満たない端数日数となり切り捨てます。これにより、11か月の月割課税となります。
・群馬県分 21,400円(年税額)
21,400円×11月÷12月=19,600円(100円未満切り捨て)
・高崎市分 60,000円(年税額)
60,000円×11月÷12月=55000円(100円未満切り捨て)
・合計額
19,600円+55,000円=74,600円
となり、もともとの年税額81,400円と比べると6,800円ほど少なくなります。
資本金1,000万円以下の事業者は、1期目の消費税の支払いを免除される「免税事業者」になることができます。
また、2期目についても資本金が1,000万円未満であることに加え、以下のいずれかの要件を満たせば免税の特例を受けることができます。
・1期目の事業年度における上半期(税法上の「特定期間」)に計上される課税対象売上高が1,000万円以下
・1期目の事業年度における上半期(税法上の「特定期間」)に支払う給与および賞与等が1,000万円以下 の場合
設立日と決算日が遠いほうが免税の特例を受けやすくなります。ただし、事業規模やインボイス制度の対応等により一概には言えないため詳しくは弊社にご相談下さい。
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