法人税申告書の書き方 - 高崎創業サポートセンター
法人税の確定申告にあたり、
「別表」というものを作成する必要があります。
しかし全て記載しなければいけないということではなく、
基本的には別表1を作成する為の根拠を示すべく
別表2以降は作成しますので、その年によって
必要な別表は異なります。
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以下は毎年必ず記載しなければいけない別表で、全ての法人が記載する必要があります。
<別表1>
別表4で計算した所得金額をもとに、納付する法人税の金額を算出します。
ここでは期末資本金額が1億円以下の中小企業に適用される法人税の軽減税率や
特別控除などがあります。
計算が複雑になりますので、注意が必要です。
また、どの書類を添付資料として提出するかに○をします。
通常は、①貸借対照表②損益計算書③株主資本等変動計算書
④勘定科目内訳明細書⑤事業概況説明書ですが、その他必要な添付書類にも○をします。
その他の項目としては、事業種目、資本金額、同非区分、決算の確定日等を記載します。
<別表2>
「同族会社等の判定に関する明細書」には、
申告する会社がどの種類の会社に該当するのかを記載します。
会社は特定同族会社、同族会社、非同族会社の3つに分けられ、
主に発行済株式総数の何割を同族関係者が所有しているかを基準に判定されます。
会社の種類により、適用される規定が異なりますので、注意が必要です。
<別表4>
「所得の金額の計算に関する明細書」では、
会社の利益から税務上の調整項目を加算・減算し、
税金の対象となる所得金額の計算をします。
調整事項は「留保」と「社外流出」とに分かれますが、
特に「留保」は別表5に反映させることになります。
<別表5>
別表5には、「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」と
「租税公課の納付状況等に関する明細書」があります。
「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」は
利益積立金額と資本金等の額を計算するために使用します。
「租税公課の納付状況等に関する明細書」には、
法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税、その他租税公課の納付状況を記載します。
それぞれ計算して記入することになります。
ここで紹介したものは申告書作成にあたる一部分ですが、
別表四での加算・減算による所得金額を計算するための申告調整や、
別表一では法人税額を増減するための申告調整など、いくつか調整すべき項目があります。
計算を間違うことで申告する金額を誤り、
修正申告となると、会社に対する信頼を落すことや、
加算税や延滞税など追加の税金を支払わなければいけない可能性もあります。
また、毎年変更される税法や税金に対する控除等を
一般の方が把握することは、非常に困難です。
絶対にプロである税理士に依頼することをお勧め致します。
当事務所では、毎年税法に関する勉強を行い、
税務調査が来ても怖くないしっかりとした決算書作成を行い、
法人税申告のサポートを行っております。
まずは現在の状況だけでも、ご相談下さい。