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創業支援コラム

2023.04.27
会社設立時の商号(会社の名前)について

  会社の設立を考える時に決める「商号」(会社の名前)は会社の顔ともいわれる大切なものです。経営・マーケティング面から考えて

   ・覚えやすさ                       

   ・呼びやすさ

   ・親しみやすさ

   ・主力となる商品イメージや事業内容を連想させるか

   ・海外でも通用するか

   ・ドメインが取得可能な名前か     などなど、さまざまな角度からじっくり検討してから決めましょう。

  また、商号と会社名はほとんど同じ意味を持つ言葉だといえますが、「会社名」は会社の一般的な名称や通称を表す際に使われる言葉であり、「商号」は法律上の言葉で、法人の名前を正確に表すときに使います。会社は「商号」を必ず登記しなければなりません。

  「商号」は基本的には自由に決めることができますが、いくつかの決まりごとがあります。以下のルールに注意しながら考えます。

  •  1.名前に必ず会社の種類を表す言葉(株式会社、合同会社など)を漢字でいれる。

 

  •  2.使用できる文字

   ・ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字(0~9)

   ・コンマ「,」、ハイフン「-」、ピリオド「.」、中点「・」、アポストロフィー「‘」

    アンパサンド「&」

   *使用できない文字:ローマ数字(Ⅱ、Ⅳなど)、感嘆詞(「!」「?」「♪」「@」など)

  

 3.「支社」「支店」「営業所」など会社の一部を示す言葉は使えません。

 

  •  4.法令で禁止されている言葉:学校法人・社会福祉法人など

   公序良俗に反する言葉:詐欺請負・盗品・泥棒など  は商号に使えません。

   また、特定の事業を行う場合のみ使える言葉:銀行・信託・保険などはそれらの業種ではない会社は使えません。

 

  •  5.世界的に有名な企業の名前(「ソニー」「トヨタ」など)は不正競争防止法に抵触するおそれがありNGです。

 

  •  6.同一住所で同一商号は使用、登記できません。同じ住所でなければOKです。

 

   ※会社の種類まで英語表記「〇○○Co.,Ltd」「〇〇Inc.」などしたい場合は、定款上で定めます。

                  会社設立時のサポートは、当事務所にお任せください。

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